Researchers Database

HAMAGUCHI Yasuyo

    Graduate School of Economics Department of Economics Associate Professor
Contact: yhamaguecon.nagoya-cu.ac.jp
Last Updated :2024/04/26

Researcher Information

J-Global ID

Research Interests

  • Experimental economics   

Research Areas

  • Humanities & social sciences / Theoretical economics / Experimental economics

Association Memberships

  • Japan Association for Applied Economics   日本経済学会   

Published Papers

MISC

Research Grants & Projects

  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    Date (from‐to) : 2019/04 -2023/03 
    Author : 濱口 泰代
     
    2021年6月と9月に,公正取引委員会競争政策研究センターにおいて,オンラインで研究計画発表を行った.6月の発表では,独占禁止法の法解釈について,同センターの法学研究者の方から,いくつかの解釈の問題について指摘された.9月の研究発表では,6月に指摘されたコメントをもとに,経済実験を実施するための理論モデルを発表した.発表を聞いていただいた研究者の方々から,実験内容に概ね問題がないとコメントをいただくことができた.
    令和元年に改正された独占禁止法において,課徴金減免制度に調査協力減算制度が導入された.この新制度は,制度への申請順位2位以下の企業への課徴金の減算率の決定について,公正取引委員会の裁量が大きくなった.このような制度が導入された背景は,以前の減免制度ではカルテルの証拠が十分に集まらなかったためである.新制度では,公正取引委員会とカルテル企業との間で協議をしながら,さらに証拠を提供することを条件に,課徴金の減算率を最大40%までで決定することになった.
    私は,本研究を開始した時点では,公正取引員会の“裁量”について,談合の証拠などの直接的証拠に頼らずに,経済的証拠に頼ることによって裁量を増やすことと解釈していた.しかし,改正独占禁止法を理解するにつれて,“裁量”についての解釈を変えることにした.改正独占禁止法では,課徴金減免制度の申請順位が1位の企業が提供する証拠の多さに応じて,2位以下の申請企業が追加証拠を提供するインセンティブが変わると予測される.公正取引委員会が減算率をあらかじめ明確に決めずに,最大40%にすることによって裁量的に減算率を決めることが,企業が提供する証拠の量にどのような影響を与えるかを経済実験を用いて検証することにした.

Teaching Experience

  • Behavioral EconomicsBehavioral Economics Aichi University
  • Experimental EconomicsExperimental Economics Nagoya University
  • Introductory MicroeconomicsIntroductory Microeconomics Nagoya City University


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